阪和興業株式会社

木材事業

Lumber & Plywood

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木材部門では、世界有数の林産地から優良な木材製材品・合板などを輸入し、建材商社・建材メーカー・特約店・木材問屋・ハウスメーカーなどに販売しています。また建設需要の旺盛な中東などのマーケットへの三国間貿易の取組みに注力しています。

木材

国内の住宅、建築需要に応えるため、北米(アメリカ、カナダ)、欧州(フィンランド、スウェーデン、ルーマニア、オーストリア)、中国など、世界各地の優良な製材製品を輸入・販売しています。
世界各国に配した駐在員、ネットワークによる的確な検品・仕入れ交渉などにより、阪和興業の木材事業を業界トップクラスに押し上げています。
特に、北欧製品では、他社を圧倒する豊富な品揃えで、トップシェアを誇っています。加えて、近年国産材事業に注力し丸太の輸出、国産合板の拡販を中心に広範囲に市場の開発をしています。また住宅事業が拡大しており、木材から住宅資材全般の販売まで広がっています。

主要取扱品目
構造材(KD、集成、LVL)
(樹種: WW/RW、米ツガ/米松、杉、桧、他)
産地: 北米、欧州、国内
羽柄材(KD・FJ・積層、LVL)
(樹種: WW/RW、米ツガ/米松、杉、桧、他)
産地: 北米、欧州、中国、国内
国産針葉樹合板
ディメンションランバー
(樹種:WW/SPF、杉,KD,S4S)
産地: 北米、欧州、国内
ラミナー・原板(KD、LVB)
(樹種: WW/RW、米ツガ/米松、他)
産地: 北米、欧州、中国
プレカット製品
鋼製野縁
ボード・断熱類
内装・外装 建材
ユニット鉄筋
CAD入力

Highlight 1  住宅部材事業

川上中心の商圏を川下まで広げる為に組織を設立し、木材業界のエンドユーザーである住宅会社に向けた加工製品の販売を開始。
輸入木材業の大手であるスケールメリットを活かし、競争力のある原料を今までの販売先である業者で加工し1棟ずつ建築現場に納入しています。
また扱い製品は主力の木材製品に加え、内装材、水廻り、外装材、家具に至るまで幅広い商品・サービスを提供。住宅会社の様々なニーズを汲み取り、阪和興業の情報力・行動力・グループネットワークを活かし新たなビジネスを創出していきます。
ユーザーである住宅会社が困った時には阪和に相談しようと思って頂けるような存在を目指しています。

Highlight 2  国産材事業

国産丸太輸出は、2006年東京都花粉対策事業としてインドへ輸出したのが始まりで、今では製品も含め中国、韓国、台湾、東南アジア向けに需要地を拡大し輸出扱い量のトップシェアを誇ります。国内向けとしては、住宅用や建築用製品として面材の新提案や、バイオマス発電用の原料供給等、木材を無駄無く使えるよう需要を開拓しながら国産材取引の拡大に取組んでいます。また、国産材の安定供給のため、国産材供給体制の構築にも取組んでいます。

木材調達方針

【背景】
森林は森林生態系サービスを提供し、我々の暮らしを支え、豊かにしています。そのサービスの一部として、我々は木材という再生可能な資源を活用しています。一方で違法伐採等による森林破壊が起き、森林生態系サービスに影響を及ぼす事例も報告されています。
【目的】
阪和興業株式会社(以下、当社といいます。)は、グローバルな事業展開と日々のビジネスを通じて、持続可能な社会の実現と地球環境の保全に貢献することを目指しています。木材を取り扱うにあたり、森林資源の持続的利用を通じて、森林生態系サービスの保全、ひいては我々の経済、社会、環境に貢献するため、当社の木材調達方針(以下、本方針といいます。)を次のとおり定めます。
【適用範囲】
当社が国内外で調達する丸太、製材品、集成材及び合板等の木質材料並びに木質チップ(以下、総称して木材といいます。)を対象とします。
【方針】
  • クリーンウッド法等関連法規や制度などを遵守し、合法木材の使用を推進します。
  • 木材認証制度により認証された木材の調達を優先するなど、制度の拡大を支援します。
  • 間伐材などの国産材の利用を推進します。
【実施・運用】
  • 定期的に本方針の実施状況をチェックするとともに、ステークホルダーとの対話を促進します。
  • 第三者機関の審査を今後も受審します。
  • 本方針は定期的に見直し、必要に応じて更新します。

クリーンウッド法への対応

阪和興業株式会社は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)に基づく第一種登録木材関連事業者に2018年6月7日に登録されました(JIA -CLW -Ⅰ18004号)。同法に基づき合法性が確認された商品については、販売先向け契約書および請求書に「クリーンウッド法合法性確認済商品」と記載しています。

なお、「クリーンウッド法に基づき合法性が確認された商品」とは、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第六条第一項の規定に基づき、木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成二十九年五月二十三日)の第二条第一項若しくは第二号又は第三条第一号の規定による確認を行い合法性の確認ができた商品」を意味します。

引き続き、速やかに第二種登録木材関連事業者の登録を進め、合法伐採木材の流通および利用を促進してまいります。

参考サイト:クリーンウッド法の概要(林野庁HP)